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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2012年08月27日)

名刺交換をした方にメルマガ(DM)を一方的に送ることは止めますでは、個人情報取扱事業者でないので、法には触れないが、今後は了解の無いメール配信はしませんと書いた。

が・・・ 調べが甘かった。

2008年12月1日に別に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」ってのが施行されている。

メール配信に関しては、コストが限りなく0にできる(郵便とか違って)ので、個別の法律が作られている。

簡単に言うと
・本人の了解が無いのにDMメールをしてはいけない。
・本人の了解以外のDMメールをしてはいけない。 と言うことです。

参考:メール配信と特定電子メール法について
   特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)(平成20年改正法による改正後の条文)

投稿者 masuda : 2012年08月27日 10:12

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