個人情報取得事業者について調べる(2008年12月09日)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.htmlの記載を参考に・・・ −−ここから−− Q2 −10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。 A 個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1−4も参照)。 ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。 −−ここまで−− Wikipedia「個人情報の保護に関する法律」も参考に投稿者 keitai : 2008年12月09日 07:29
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